ギャンブルでの借金は自己破産の対象になる?【自己破産の基本】
多額の借金に苦しみ、自己破産を考える方は少なくないようです。
自己破産すれば借金が全額免除になるわけですから、それは債権者にとってはとんでもない話ですが、債務者にとっては願ってもない話のように思えますね。
しかし、これは裁判所に申請して免責が認められればの話です。
例えば、突然職を失ってしまって生活が苦しくて借金をした場合、住宅ローンやマイカーローンを抱えているのに病気やけがで仕事ができなくなったなど、やむをえない事情がある場合はもちろん認められます。
では、遊ぶお金が欲しかったとか、ギャンブルにはまってとんでもない借金を作ってしまった場合などはどうなのでしょうか。
これは基本的に自己破産はできないとされています。
自己破産には免責不許可事由というのが定められているのですが、ギャンブルや遊興費などのための借金はこの免責不許可事由に当てはまるのです。
これは債権者にとっても、一般的に見ても当たり前のことですよね。
ギャンブルとか浪費のために借金をして、返せなくなったら踏み倒したいなんてそんな勝手なことが許されるわけありません。
でも、ギャンブルをしていたからといって絶対に免責が認められないというわけではないようです。
その人の生活環境や年齢、債権者の心情なども加味し、更生の余地ありと見なされれば免責決定となる場合もあります。
ですから、まずは弁護士など専門家に自己破産を考えている旨を相談し、いい方法を考えてもらうのが一番良いでしょう。